古物商許可申請

古着や古本などの古物を買い取って売ったり、レンタルするようなお店を始める場合、古物商許可の届け出が必要になります。

具体的には、

・ 古物を買い取って売る。

・ 古物を買い取って修理等して売る。

・ 古物を買い取って使える部品等を売る。

・ 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。

・ 古物を別の物と交換する。

・ 古物を別の物と交換する。

・ 国内で買った古物を国外に輸出して売る。

・ これらをネット上で行う。

このような営業形態の商売をするときは古物商の営業許可が必要になります。

また、古物商間で古物の売買、交換のための市場を主催する場合は、古物市場主許可が必要です。

インターネット上でオークションサイトを運営する場合は、古物競りあっせん業の届出が必要です。

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